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現場主義
(2010-9-4 4:02:05)
チェーンソー作業(立木伐採)を行うための資格
(2008-1-7 18:10:23)
現場内の立木をチェーンソーを用いて伐採・伐木する場合、下記の通りの資格が必要になります。
=法令=
労働安全衛生規則第36条
第8号
伐木等の業務に係る特別教育(胸高直径70cm以上の立ち木の伐木、胸高直径20cm以上で、かつ重心が著しく偏している立ち木の伐木、つりきりその他特殊な方法による伐木又はかかり木でかかっている木の胸高直径が20cm以上であるもの)
第8-2号 伐木等の業務に係る特別教育(チェーンソーを用いて胸高直径70cm未満の立ち木の伐木、かかり木でかかっている木の胸高直径が20cm未満であるもの)
どちらも特別教育講習が必要となります。
=特別教育=
第8号(胸高直径70cm以上、かかり木胸高直径20cm以上)
立木の伐木作業者(伐木等の業務に係る特別教育)
ほとんどの場合、下記のチェーンソーを含んで取得できるそうです。
第8-2号(胸高直径70cm未満、かかり木胸高直径20cm未満)
チェーンソー作業者(チェーンソー取扱の業務に係る特別教育)
